介護の必要性が生じた際の、保険・施設等の手続きの仕方や介護に関する記事を掲載するブログ
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【訪問介護(要介護認定1~5の該当者のみ利用可能)】
ホームヘルパーが要介護者の家に来て日常生活の手助けをするサービス。
サービス内容は「身体介護」「生活援助」の2通りがある。
[身体介護]
食事・水分補給の介助、衣類等の着替え、寝たきりの人の体位交換、排泄補助、入浴介助、身体の清拭、洗髪、足浴の介助、外出介助(買い物・通院)等
[生活援助]
調理、買い物、掃除、洗濯、布団干し他
利用頻度はケアマネジャーと相談の上決定するが、1ヶ月に使える要介護度別の上限枠を超過した分は全額自己負担となる。
※「要支援1.2」の人の場合
「介護予防訪問介護サービス」を受けることが出来る。
(地域包括支援センターで計画豹を作成)
目的) 利用者の生活レベルを維持・向上するためにヘルパーが支援。積極的にリハビリを行うという方針のもと、調理・洗濯・掃除等の家事をヘルバーと一緒に行う。
<ホームヘルパーに頼めない事>
1.介護保険利用者(要介護者)のみを対象とする介助・介護行為であるため、他の家族のための家事等、利用範囲を超えた行為は頼めない(行えない)。
あくまで要介護者の自立を支援することが主眼であり、利用者のためのサービスであることを充分認識することが必要。(家政婦さんの仕事と混同しないこと)
2.医療行為はできない
要介護者は医療行為が必要な人が多いが、対応できるのは医師もしくは医師の指示を受けた看護士のみ。また、家族ができるものでもホームヘルパーができない行為がある。ホームヘルパーに頼みたいが、医療行為であるかどうか線引きが難しい場合があれば、訪問介護事業者に確認すること。
訪問介護事業者の方で、ホームヘルパーで対応できる事・できない事を具体的に定時してくれるので、必ず確認してからサービスを受けるようにする。
ホームヘルパーが要介護者の家に来て日常生活の手助けをするサービス。
サービス内容は「身体介護」「生活援助」の2通りがある。
[身体介護]
食事・水分補給の介助、衣類等の着替え、寝たきりの人の体位交換、排泄補助、入浴介助、身体の清拭、洗髪、足浴の介助、外出介助(買い物・通院)等
[生活援助]
調理、買い物、掃除、洗濯、布団干し他
利用頻度はケアマネジャーと相談の上決定するが、1ヶ月に使える要介護度別の上限枠を超過した分は全額自己負担となる。
※「要支援1.2」の人の場合
「介護予防訪問介護サービス」を受けることが出来る。
(地域包括支援センターで計画豹を作成)
目的) 利用者の生活レベルを維持・向上するためにヘルパーが支援。積極的にリハビリを行うという方針のもと、調理・洗濯・掃除等の家事をヘルバーと一緒に行う。
<ホームヘルパーに頼めない事>
1.介護保険利用者(要介護者)のみを対象とする介助・介護行為であるため、他の家族のための家事等、利用範囲を超えた行為は頼めない(行えない)。
あくまで要介護者の自立を支援することが主眼であり、利用者のためのサービスであることを充分認識することが必要。(家政婦さんの仕事と混同しないこと)
2.医療行為はできない
要介護者は医療行為が必要な人が多いが、対応できるのは医師もしくは医師の指示を受けた看護士のみ。また、家族ができるものでもホームヘルパーができない行為がある。ホームヘルパーに頼みたいが、医療行為であるかどうか線引きが難しい場合があれば、訪問介護事業者に確認すること。
訪問介護事業者の方で、ホームヘルパーで対応できる事・できない事を具体的に定時してくれるので、必ず確認してからサービスを受けるようにする。
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