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介護の必要性が生じた際の、保険・施設等の手続きの仕方や介護に関する記事を掲載するブログ
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介護保険のサービス内容

1.訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが介護者宅で行う、入浴・排泄・食事等の介護。その他の日常生活の世話(厚生労働省で定めるもの)

2..訪問入浴介護
介護者宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護(浴槽搭載の入浴車等を使って行う)

3.訪問看護
主治医の判断に基づき、看護士等が介護者宅で行う療養上の世話と診療の補助
(訪問看護ステーションや医療機関の看護士)

4.訪問リハビリテーション主治医の判断に基づいて、理学療養士・作業療養士が介護者宅で行う心身機能の維持回復・日常生活の自立援助のための理学療法・作業療法等のリハビリテーション

5.居宅両方管理指導
医師・歯科医師・薬剤師等が行う療養上の管理と指導
(主治医による医学的管理、主治歯科医による口腔管理・訪問薬剤管理)

6.通所介護
特別養護老人ホーム等老人デイサービスセンターに通い、施設で受ける入浴・食事の提供、その他の日常生活上の世話と機能訓練
(厚生労働省令で定めるもの)

介護保険のサービスは大きく「在宅サービス」と「施設サービス」に分けられる。
介護保険のサービスを利用する際、要介護認定を受けた人が自己負担として1割の利用料を支払う。
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訪問介護(要介護認定1~5の該当者のみ利用可能)】

ホームヘルパーが要介護者の家に来て日常生活の手助けをするサービス。
サービス内容は「身体介護」「生活援助」の2通りがある。

[身体介護]
食事・水分補給の介助、衣類等の着替え、寝たきりの人の体位交換、排泄補助、入浴介助、身体の清拭、洗髪、足浴の介助、外出介助(買い物・通院)等
[生活援助]
調理、買い物、掃除、洗濯、布団干し他

利用頻度はケアマネジャーと相談の上決定するが、1ヶ月に使える要介護度別の上限枠を超過した分は全額自己負担となる。

※「要支援1.2」の人の場合
「介護予防訪問介護サービス」を受けることが出来る。
(地域包括支援センターで計画豹を作成)
目的) 利用者の生活レベルを維持・向上するためにヘルパーが支援。積極的にリハビリを行うという方針のもと、調理・洗濯・掃除等の家事をヘルバーと一緒に行う。

ホームヘルパーに頼めない事
1.介護保険利用者(要介護者)のみを対象とする介助・介護行為であるため、他の家族のための家事等、利用範囲を超えた行為は頼めない(行えない)。
あくまで要介護者の自立を支援することが主眼であり、利用者のためのサービスであることを充分認識することが必要。(家政婦さんの仕事と混同しないこと)
2.医療行為はできない
要介護者は医療行為が必要な人が多いが、対応できるのは医師もしくは医師の指示を受けた看護士のみ。また、家族ができるものでもホームヘルパーができない行為がある。ホームヘルパーに頼みたいが、医療行為であるかどうか線引きが難しい場合があれば、訪問介護事業者に確認すること。
訪問介護事業者の方で、ホームヘルパーで対応できる事・できない事を具体的に定時してくれるので、必ず確認してからサービスを受けるようにする。
【ケアマネジャー・ケアプラン】

ケアプランの作成
自宅で介護を受ける場合、ケアプラン(居宅介護サービス計画)を作成し、市区町村に届ける必要がある。
要介護認定の度合いによって上限給付額が決定され、その範囲内でサービス内容を検討する。
ケアプランは自分で作成してもよいが、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに作成を依頼するのが一般的。
ケアマネジャーはサービスを受ける人が自由に選択することが可能で、要望に沿う形でケアプランを作成してくれる。

ケアマネジャー(介護支援専門員)
介護保険の相談・申請・ケアプランからサービス手配・費用の計算等を担当

<ケアマネジャーの探し方>
在宅介護支援センター、訪問介護・訪問看護等介護サービス提供事業所、特別養護老人ホーム、老人保険施設、介護療養型医療施設等に所属。
市区町村単位のケアマネジャーリストで探す。

<ケアマネジャーの選び方>
利用者の自宅に近いところ
在宅介護支援センター等、公営のところ
近所で評判の良いところ ...等を基準にする。

<良質なケアマネジャーの条件>
利用者の話を聞き、「利用者の立場」でより良い介護方法を考える
介護サービスに関する情報を幅広く持っている。
利用者とのコミュニケーションが円滑である。
利用者の要望に対する対応が迅速である。
クレームが発生した場合、誠実に対処する。
自身が所属する組織のサービスを強要しない。
ケアマネジャー自身や提示する内容が利用者に合っている。
【介護保険制度 - 介護認定について】

「介護認定」
認定通知は申請後、約1ヶ月で送られてくる。
「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」の8段階の何れかに認定され、その段階に応じて介護保険サービスが利用できる。
この時、認定結果とともに「支給限度基準額」も一緒に通知される。
(通知される限度額内で訪問サービス・通所サービス・短期入所などのサービスを組み合わせて利用できる)
※認定結果に不満のある場合は「介護保険審査会(書く都道府県ごとに設置)」に審査請求できる。

「要介護度の状態」
1.非該当
支援及び介護の必要性無し
ただし、介護保険の対象にはならないが、生活機能の低下している人・将来的に介護が必要となる可能性がある人は、介護予防事業(地域支援事業)を受取ることができる。

2.要支援1~2
介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能の維持・改善の可能性が高いレベル。
要支援状態
身体上または精神上の障害があるために、厚生労働省令に定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって要介護状態以外の状態。

<要支援.1>
社会的支援を要する人
◇身の回りの世話に一部介助が必要
◇排泄や食事は介助無しでほとんど一人でできる
◇状態の維持・改善の可能性が高い

<要支援.2>
部分的な介護を要する状態
◇身の回りの世話に介助が必要
◇立ち上がり等の複雑な動作に支えが必要
◇排泄や食事はほとんど一人でできる

3.要介護1~5
日常生活で介助を必要とする度合いが高い人
要介護状態
身体上または精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事などの日常生活に於ける基本的な動作の全部、または一部について、厚生労働省令に定める期間にわたり、継続して常時介護を要すると見込まれる状態。

<要介護.1>
部分的な介護を要する状態
◇立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要
◇排泄や食事に一部介助を必要とすることがある
◇問題行動や理解の低下が見られることがある

<要介護.2>
軽度の介護を要する状態
◇立ち上がりなどの複雑な動作には支えが必要
◇身の回りの世話全般に介護が必要
◇問題行動や理解の低下が見られることがある

<要介護.3>
中程度の介護を要する状態
◇身の回りの世話・立ち上がりなどの複雑な動作・排泄などが一人で出来ない
◇いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある

<要介護.4>
重度の介護を要する状態
◇身の回りの世話・立ち上がりなどの複雑な動作・排泄・移動などがほとんど出来ない
◇多くの問題行動や理解の低下が見られることがある

<要介護.5>
最重要度の介護を要する状態
◇身の回りの世話・立ち上がりなどの複雑な動作・排泄・移動などがほとんど出来ない
◇多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる
介護保険制度 - 訪問調査について

訪問調査
要介護認定の申請書を提出後、市町村職員等、調査員研修を受けた「認定調査員」による訪問調査の連絡が入る。

調査の目的・内容
調査票を用いて、要介護者(老親等)の状態を実際に見て話をしながら「心身の状態」や「特別に必要な医療」など調査項目の記入をする。
更に形式に則った質問だけでは把握できない点を、要介護者の言動(動作・コミュニケーション・問題行動等)を観察し特記事項に書き込む。

調査票は介護認定の重要な基礎資料となるので、記入された内容によって認定結果に大きな違いが出る事がある。
認定調査の際、初対面の調査員に対して「恥かしい」「みっともない」という意識が働き、普段の要介護者の状態を性格に伝えられない事が多い。
この様な場合、調査員が要介護レベルは軽度であると誤った判定を下してしまう可能性があるので、必ず要介護者の状態を正確に伝えるようにしたい。

要介護者の状態を正確に伝える手段として

 1.調査の際、要介護者の応対が普段と違っている場合は、家族が普段はどの様であるかを説明する。
  (他人の前ではいい所を見せたいという心理が働き、普段よりしっかりした言動になってしまう)
 2.要介護者の状態や介護内容を記した日誌やメモを日頃からつけておくと、調査の際の有効な資料となる。
 3.訪問調査の目的や注意点を事前に要介護者・家族(立会いする人)に説明し理解させる。

調査の結果
コンピュータで判断した「1次判定」と調査員が作成した「特記事項」「主治医の意見書」の3つで総合的に検討され、度の程度の支援や介護が必要かという「要介護度」が決定する。
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