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介護の必要性が生じた際の、保険・施設等の手続きの仕方や介護に関する記事を掲載するブログ
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介護の思わぬ費用.1

介護保険は金がかかる...。
介護に携わっている方の多くはそう感じているのでは無いでしょうか。

介護保険制度の中で使える予算、またサービスの範囲は意外と限られています。
介護保険で購入できない介護用品や受けられない介護サービス等は、当然実費が伴うわけで、これが場合によってはとんでもない金額になることがあります。

生活するうえで、この介護に要する費用を捻出することが目下の重要な課題というところでしょうか。
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介護保険・要介護度認定調査

近々、介護保険の要介護度認定調査を迎えようとしています。

この数年、認定調査に於いて要介護度が低く設定されるような傾向が見受けられるとの事。
知り合いの要介護者を抱えている家族からも、低く設定されたという話をよく聞きます。
例えば、要介護度3から2に下げられたとか、要介護から要支援らなったとか...色々あります。

介護に伴う国の予算のかんけいなのでしょうか。
どうも認定基準が厳しくなっているというのが、実感としてあります。

これとは別に、要介護の高齢者というのは、普段は口も足腰もおぼつかないし頼りない限りなのですが、他人が来ると普段とは別人のようにシャッキリしてしっかり話もするし、無理をしてでも体を動かすことがあります。
こういうのも、要介護度見直しの原因のひとつとしてあるようで、家族としては本当に困ってしまいます。
介護用具・用品の購入.2

補高便座付ウォシュレットを介護保険を利用し購入しました。
介護保険適用だと元々の価格の1割負担で済むので、本当に助かります。

ただいつも思うのは、介護用器具というのは何故あんなに割高なのでしょうか。
ネット通販で同じような器具を探すと、半額程の価格設定になっています。
ただし、ネット通販で購入すると介護保険がきかないので、結局のところかなりの値段になりますが...。

生活費のなかの介護費用のパーセンテージが年々上がっていく状況の中、介護用器具・用品の価格が相当気になる今日この頃です。
介護用具・用品の購入

介護用具・介護用品については大勢の方が利用されていると思います。
現在利用されていない方は、レンタル・買取とも実費の10分の1の費用で利用できますので、是非活用して頂きたいです。

当家では、手すり・立ち上がり用補助手すり・歩行器等をレンタル。浴室用椅子・浴槽内椅子・お風呂ボード他を購入致しました。
基本的に手以外の肌に触れるものは購入・買取となります。
代表的な物では、お風呂用・トイレ用などの補助用具があたります。
買取であること、おまけにパンフレットにある正規価格(数千円~数万円、もしくはそれ以上)を見ると、腰が引ける方もおられると思いますが、価格の90%は介護保険から補填、残りの10%が本人負担という形になりますので、結構お安く利用できます。

※要介護度によって介護保険サービスが使える料金の上限が変わりますので、ケアマネージャーと相談し、無理の無い範囲で利用をお勧めします。
介護認定調査の実施にあたって

先日、当家で調査員による介護認定調査(要介護の更新及び見直し)が実施されました。
現在、当方老親の要介護度は4ですが、介護度が継続、また上がるのか下がるのかはまだ決定はされていません。

ところでよく聞かれるのが、要介護者の状態が非常に悪いにも関わらず、要介護度が下げられた、要支援になり今までの介護サービスが受けられなくなった...ということ話が多々あります。
自治体の財政の関係で、介護にあてる費用が少なくなりその影響でレベルを下げる方向にある、調査員の裁量で判定に大きなバラつきがある等、色々耳に入ってくることもありますが、実際のところどうなのか分かりません。
ただ原因の一つとしてあげられるのが、調査の際に要介護者が頑張ってしまうこと。これが大きい要因ではないでしょうか。

他人(調査員)が訪問するので、その前ではみっともない姿は見せられない。普段歩けないのに無理をして歩いてみせる。また介護用具に頼ならければ日常生活が営めないのに、他人(調査員)の前ではあえて使わない。
普段は多少乱雑になっている部屋をきっちり片付けた状態で見せる...等

調査員から見ると自立できるレベルだと思わせるような行為を介護者(特に肉親)・要介護者がとってしまうという事が大きいと思います。
(だからといってわざと調査員の前で芝居をして普段よりも状態が悪いように見せるのも考えものですが、大抵そのような行為は見透かされますのでやめましょう。無駄な行為です。)

とにかく調査員にはありのままを見せ判断してもらう。これが重要です。
要介護者がいるところは少々乱雑になっている事が多いと思いますが、あえてそのまま見ていただく。普段の要介護者の状態をありのまま見ていただく。そしてその上で調査・判定していただく。
これが正当な認定調査の受け方だと思います。
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