介護の必要性が生じた際の、保険・施設等の手続きの仕方や介護に関する記事を掲載するブログ
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老親介護を始めたばかりの介護初心者です。
介護をするのに何をしたらいいのか全く判らない状態からのスタートです。
現在のところプチ介護といったところですが、今後生活の中で介護に関与する割合はだんだん増えていくでしょう。
介護をするには何を勉強し何を行えばいいのか手探りの状態の中、実際に知識として頭に入れたことや実行してきた事、また現在勉強中の内容について書き込んでいくというのが当ブログのコンセプトです。
いざ介護!!という状況になった場合、対応策の一つとして、先ず介護保険で受けることができるサービスを利用することが考えられるでしょう。
介護保険制度を利用する際の手順を下記に示します。
【介護保険制度】
保険・医療・福祉サービスの一体提供とし、「相互扶助」の精神によって「社会保険方式」で対応、介護にかかる負担を国・地方自治体・国民で支えていくために生まれた制度。
詳細 厚生労働省「介護保険制度の概要」
【1.介護保険の申請】
利用者の住民票がある住所(市区町村)の介護保険課の窓口か地域包括支援センターで申請。
窓口で「介護保険申請書」を受取り必要事項を記入する。
申請書・印鑑・介護保険被保険証を持参し、上記窓口で申請を行う。
※「介護保険申請書」については、各市町村役所のホームページからダウンロードできる要になっています。(一部不可の地域も有り)
Google ・Yahoo等の検索エンジンで「利用者が住んでいる地域名 介護保険申請書 ダウンロード」というキーワードで検索して下さい。
【2.訪問調査】
要介護認定の申請後、市区町村職員による訪問調査が実施される。
訪問調査では全国共通の調査票が用いられ、身体機能・認知症に影響される行動等についてチェックされる。
【3.介護認定の判定】①一次判定
先の調査票のデータを基にコンピューターによる判定を実施。
②二次判定
一次判定の結果を基に、調査員の特記事項・主治医の意見書等の情報を加え判定を行う。
行政から委託された保険・医療・福祉の専門家5人程度で構成される「介護認定審査会」で介護が必要か否か、必要な場合は要介護度のランクを決定する。
【4.申請結果の通知】
原則として30日以内に通知される。
要介護度は自立(非該当)、要支援1・2、要介護1~5の7ランクに分かれている。
認定結果に意義がある場合は、市町村に再調査を申請することが可能。
[要支援1・2の場合]
地域包括支援センターに依頼。介護予防ケアプラン作成後に介護予防サービス利用が開始される。
「要介護1~5の場合」
ケアマネジャーの選定及びケア・プランの作成後、介護利用サービスが開始される。
【介護保険サービス対象者】
基本的に40歳以上の人が利用できる。
介護保険被保険者は2種類に大別される。
1.第1号被保険者(65歳以上~)
2.第2号被保険者(40歳以上~65歳未満)
40歳から65歳未満の人の場合、加齢が原因とされる特定疾病で介護が必要となった場合のみ介護サービスが受けられる。
事故等、他の要因で介護が必要となる場合は介護サービスの対象外となる。
※特定疾病
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靭帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症
4.多系統萎縮症
5.初老期に於ける認知症
6.早老症
7.糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
8.脳血管疾患
9.進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
10.脊髄笑納変性症
11.脊柱管狭窄症
12.閉塞性動脈硬化症
13.関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16.癌の末期
介護をするのに何をしたらいいのか全く判らない状態からのスタートです。
現在のところプチ介護といったところですが、今後生活の中で介護に関与する割合はだんだん増えていくでしょう。
介護をするには何を勉強し何を行えばいいのか手探りの状態の中、実際に知識として頭に入れたことや実行してきた事、また現在勉強中の内容について書き込んでいくというのが当ブログのコンセプトです。
いざ介護!!という状況になった場合、対応策の一つとして、先ず介護保険で受けることができるサービスを利用することが考えられるでしょう。
介護保険制度を利用する際の手順を下記に示します。
【介護保険制度】
保険・医療・福祉サービスの一体提供とし、「相互扶助」の精神によって「社会保険方式」で対応、介護にかかる負担を国・地方自治体・国民で支えていくために生まれた制度。
詳細 厚生労働省「介護保険制度の概要」
【1.介護保険の申請】
利用者の住民票がある住所(市区町村)の介護保険課の窓口か地域包括支援センターで申請。
窓口で「介護保険申請書」を受取り必要事項を記入する。
申請書・印鑑・介護保険被保険証を持参し、上記窓口で申請を行う。
※「介護保険申請書」については、各市町村役所のホームページからダウンロードできる要になっています。(一部不可の地域も有り)
Google ・Yahoo等の検索エンジンで「利用者が住んでいる地域名 介護保険申請書 ダウンロード」というキーワードで検索して下さい。
【2.訪問調査】
要介護認定の申請後、市区町村職員による訪問調査が実施される。
訪問調査では全国共通の調査票が用いられ、身体機能・認知症に影響される行動等についてチェックされる。
【3.介護認定の判定】①一次判定
先の調査票のデータを基にコンピューターによる判定を実施。
②二次判定
一次判定の結果を基に、調査員の特記事項・主治医の意見書等の情報を加え判定を行う。
行政から委託された保険・医療・福祉の専門家5人程度で構成される「介護認定審査会」で介護が必要か否か、必要な場合は要介護度のランクを決定する。
【4.申請結果の通知】
原則として30日以内に通知される。
要介護度は自立(非該当)、要支援1・2、要介護1~5の7ランクに分かれている。
認定結果に意義がある場合は、市町村に再調査を申請することが可能。
[要支援1・2の場合]
地域包括支援センターに依頼。介護予防ケアプラン作成後に介護予防サービス利用が開始される。
「要介護1~5の場合」
ケアマネジャーの選定及びケア・プランの作成後、介護利用サービスが開始される。
【介護保険サービス対象者】
基本的に40歳以上の人が利用できる。
介護保険被保険者は2種類に大別される。
1.第1号被保険者(65歳以上~)
2.第2号被保険者(40歳以上~65歳未満)
40歳から65歳未満の人の場合、加齢が原因とされる特定疾病で介護が必要となった場合のみ介護サービスが受けられる。
事故等、他の要因で介護が必要となる場合は介護サービスの対象外となる。
※特定疾病
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靭帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症
4.多系統萎縮症
5.初老期に於ける認知症
6.早老症
7.糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
8.脳血管疾患
9.進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
10.脊髄笑納変性症
11.脊柱管狭窄症
12.閉塞性動脈硬化症
13.関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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